【指名競争入札心得】
光明池土地改良区

(目的)
第1条 この心得は、光明池土地改良区が行う指名競争入札に参加しようとする者(以下、「入札参加者」という。)が、守らなければならない事項を定めるものとする。

(法令等の遵守)
第2条 入札参加者は、建設業法(昭和24年法律第100号)、契約約款及びその他法令並びにこの心得、指名競争入札通知書、現場説明事項等を遵守しなければならない。
2 入札参加者は入札に際し、入札執行担当職員の指示に従い、円滑な入札に協力し、いやしくも不穏当な言動等により正常な入札の執行を妨げたり、他の入札参加者の迷惑になるようなことを避けるほか、常に公共工事等を推進するにふさわしい入札参加者としての態度を保持しなければならない。
3 入札参加者は、仕様書、設計書及び図面その他契約締結に必要な条件を熟知の上、入札しなければならない。

(公正な入札の確保)
第2条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札参加資格)
第3条 次の各号の一に該当する者は入札に参加することができない。
(1)当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
(2)入札日において、指名を取り消されている者。
(3)あらかじめ通知した当該入札に関する現場説明等に参加しなかった者。
(4)予定価格を事前に公表して行う入札において、工事費内訳書を提出しない者。
(5)前各号に掲げる者のほか、正常な執行を妨げる等の行為をなすおそれがある者又はなした者。

(入札)
第4条 入札参加者は、所定の入札書に記名押印の上、指定した日時及び場所において、所定の入札箱に投入しなければならない。この場合において、代理人に入札させるときは、委任状を持参させなければならない。
2 入札書に記載する金額は、消費税相当額を除く金額とすること。
3 予定価格を事前に公表して行う入札においては、入札参加者は、入札に際して当該入札金額の根拠となる工事費内訳書を提出しなければならない。
4 第1項の規定については、郵送を認めない。

(入札の辞退)
第4条の2 指名を受けた者は、入札の時点まで、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者が入札を辞退するときは、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1)入札前にあっては、入札辞退届を契約担当者等に直接提出するものとする。
(2)入札中にあっては、入札辞退の旨を入札書に記載に入札箱に投入するものとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(入札書の書換等の禁止)
第5条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換又は撤回をすることができない。

(入札の中止等)
第6条 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札の執行を延期し、若しくは入札の執行を取り止めることがある。
2 入札の執行に際して、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札執行を延期し、又は取り止めることがある。
3 予定価格を事前に公表して行う入札において、明らかに不自然と思われる入札が行われたときは、入札の執行を中断し、入札に関する調査を行うものとする。

(開札)
第7条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において、入札者を立ち会わせて行い、その結果を口頭で知らせる。ただし、工事費内訳書の提出を行った場合は、その内容の確認後に開札するものとする。

(無効の入札)
第8条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1)第3条各号の一に該当する入札に参加する資格を持たない者のした入札。
(2)所定の日時、場所に提出しない入札。
(3)委任状を持参しない代理人のした入札。
(4)記名押印を欠く入札。
(5)金額を訂正した入札、又は金額の記載の不鮮明な入札。
(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札。
(7)第11条の規定による再度の入札をしたとき、前回の最低価格以上の価格でした入札。
(8)談合その他不正行為により入札を行ったと認められる入札。
(9)同一の入札について、2以上の入札をした者の入札。
(10)同一の入札について、自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入札。
(11)同一の入札について、2以上の代理人をした者の入札。
(12)契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる入札。
(13)その者と契約を締結することが公正な取引の秩序をみだすこととなるおそれがあって、著しく不適当と認められる入札。
(14)前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札した者の入札。

(落札者の決定)
第9条 入札を行った者のうち、入札書記載金額に消費税相当額を加算した金額(以下、「契約希望金額」という。)が予定価格の制限の範囲内で最低の価格となる入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けたときは、契約希望金額が予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格となる入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

(同価格の入札者が2以上ある場合の落札者の決定)
第10条 落札となるべき同価格の入札をした者が2以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。この場合において、当該入札者はくじを辞退することができない。

(再度の入札)
第11条 開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができる。この場合において、再度の入札は、原則として2回以内とする。
2 前項による再度の入札を行うとき、次の各号の一に該当する入札をした者は再度の入札に参加することができない。
(1)第8条第1号から第3号まで及び第8号から第13号までの規定により無効とされた入札をした者。
(2)第8条14号の規定に基づき無効とされた入札をした者で、再度の入札に参加させることが不適当と認められる者。
(3)最低制限価格を設けた入札の場合において、契約希望金額がその価格に達しない価格となる入札をした者。
3 予定価格を事前に公表して行う入札においては、第1項の規定にかかわらず、入札回数は1回限りとし、再度の入札を行わないものとする。

(契約保証金等)
第12条 工事請負契約を締結する落札者は、契約金額の100分の10以上、委託業務契約を締結する落札者は、100分の5以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、有価証券等の提供又は銀行、契約担当者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4号に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行ったときは、契約保証金を免除するものとする。

(契約書の提出)
第13条 契約書を作成する場合において、落札者は契約書に記名押印し、落札決定の日の翌日から起算して、10日以内に契約担当者に提出しなければならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この期間を変更することができる。
2 落札者が前項に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札者としての権利を失い、第14条に規定する違約金を徴収されるものとする。

(違約金の徴収)
第14条 落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の2に相当する金額を違約金として徴収する。

(異議の申立)
第15条 入札参加者は、入札後、この心得、契約約款、設計書、仕様書、図面、現場説明事項について、不明又は錯誤等を理由として異議を申し立てることはできない。
 
(その他)
第16条 入札に際しては、すべての入札担当職員の指示に従うこと。
以上
[工事・委託業務等請負業者様へ]に戻る