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組合員の皆様へ

●令和5年度の開樋について

令和5年度の開樋は下記のとおりです。
鶴田池令和5年6月3日(土)午前6時00分〜
光明池(泉大津方面)令和5年6月1日(木)午前6時00分〜
光明池令和5年6月2日(金)午前6時00分〜
大野池令和5年6月3日(土)午前6時30分〜
備   考・大野池から取水される農地については
泉大津地域においても6月3日(土)でお願い致します。


・上記日程は、天候により変更する場合があります。
・ゲート、堰板の操作は、取水の迷惑とならないよう各人が責任を持って行いましょう。
・限りある水ですので、日頃から大切に使い、節水を心がけましょう。

●令和5年度の用水送水の日程について
泉大津・伯太・黒鳥方面原則 毎週水曜日
導水幹線原則 毎週月・木・金曜日
伯太主線原則 毎週月・水・金曜日
阿闍梨池の送水原則 毎週1回
大野池方面原則 毎週木曜日
鶴田池方面原則 毎週土・日曜日




●組合費の納入

 組合費は、農協または郵便局への振り込みでお支払いいただけます。

 農協の場合
  口座名:光明池土地改良区 理事長 北島政夫
(こうみょういけとちかいりょうく りじちょう きたじままさお)
  振込先:いずみの農業協同組合 くずのは支店 普通貯金 1641131
        いずみの農業協同組合 いずみおおつ支店 普通貯金 0012815
        堺市農業協同組合 鳳支所 普通貯金 0009784
        堺市農業協同組合 福泉支所 普通貯金 0049697
 郵便局の場合
  口座名:光明池土地改良区 (記号)14170−(番号)90770551
  振込先:和泉信太郵便局
  
●こんなときは、すぐに土地改良区に手続き・届出をしてください。
・農地の移動、組合員の交替があったとき
 →[組合員資格得喪通知書:様式]
 ・組合員の方が亡くなったり、住所等を変更した場合。
 ・農地を売買、交換、または賃借を変更した場合。
  (市役所(農業委員会)に届出済み、または所有権移転登記済みであっても、直接土地改良区に届出がないと、賦課台帳は変わりません。)

・農地を転用するとき ※この場合は決済金を納めてください。
 →[農地転用・地区除外等の通知書:様式=市街化区域用 様式=市街化調整区域用]
 ・農地転用(宅地、駐車場等)した場合。
 ・国、府、市に公共事業用地(道路、河川用地等)として売渡した場合。
【ご注意】
 毎年度の組合費は、当該年度の4月1日時点の賦課台帳記載地にに基づき請求します。また、年度途中で農地の移動、転用等された場合でも、その年の組合費の還付はできません。手続き、届出がないと、従来のまま組合費が賦課請求されますのでご注意ください。

【決済金】
 土地改良区では、借入償還金、事業費、維持管理費等の経費をかけて、用排水路等の管理、整備事業を行っています。それら経費は、事業当初の受益面積を元にしており、将来にわたる負担となっています。受益地が予定した用途以外に転用された場合に、地区除外を申請される組合員に対しては、転用面積に応じて一括繰上償還し、決済金としてご負担いただいています。
 残された組合員だけで、将来にわたる経費負担を地区除外を申請される組合員の方の分まで過重に負担することのないようにするためです。(土地改良法第42条による)
 なお、決済金の面積当たり単価については、総務課にお問い合わせください。 tel:0725-41-0214

●取水のためのゲート、堰板は使用後に元に戻しましょう。
 降雨時、水路にゲート、堰板があると流水の支障となり、水路から水があふれて周辺に浸水被害をもたらす等、非常に危険な状態となります。ゲート、堰板は、使用後、個人が責任をもって元に戻しましょう。

●ため池、水路、農地をきれいにしましょう。
 土地改良区では、ため池や水路に投棄された空カン、空ビン、日用品等のゴミの処理に大変困っています。組合員の皆様も、ため池や水路にこれらのゴミをはじめ農業資材、農作物残渣等を捨てないようにお願いします。また、耕作放棄され雑草の生い茂った農地は、それ自体がゴミ捨て場になりやすく、周辺農地や附近住民に迷惑をかけることになります。何でもどこでもゴミを捨てる無責任な行動をなくし、みんなで環境保全と住み良い地域社会の実現に努めましょう。

●子供を水の事故から守りましょう。
 ため池や水路で魚釣りや水遊びをすることは大変危険です。もし、危険なところで遊んでいる子供達を見かけたら、声をかけて注意してください。

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